2016年04月01日

労働者派遣事業は許可制へ一本化されました。

労働者派遣事業の許可制への一本化について。

施行日(平成27年9月30日)以降、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となります。

ただし、経過措置として、

施行日時点で届出により特定労働者派遣事業を営んでいる方。
平成30年9月29日まで、許可を得ることなく、引き続き「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業」(改正前の特定労働者派遣事業に相当)を営むことが可能です。

施行日時点で許可を得て一般労働者派遣事業を営んでいる方。
現在の許可の有効期間内は、その許可のままで、引き続き労働者派遣事業を営むことが可能です。

施行日前に許可・更新の申請を行った方。
施行日前にした許可・更新の申請で、施行日時点でまだ決定がなされていないものは、改正後の法律に基づく申請として扱われるため、施行日後に改めて申請を行う必要はありません。

★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成28年4月26日(火)5月24日(火)6月28日(火) 東京・連合会館にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!

NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30


★無料労働相談会も受付中!
平成28年4月の無料相談会日程:5日、12日、19日、26日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階





posted by ろうしなかよく at 08:44| 東京 ☀| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年03月28日

就業規則

就業規則とは、労働時間、賃金、退職(解雇)などの労働条件や労働者が就業上守るべき規律を定めたものです。

就業規則は通常の労働者だけではなく、パートタイム労働者にも適用されます。パートタイム労働者を含めて常時10人以上を雇っている事業場では、就業規則を必ず作って、労働基準監督署に届け出なければなりません。

また、従業員が10人未満の事業場でも作った方が望ましいことはいうまでもありません。

★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成28年4月26日(火)5月24日(火)6月28日(火) 東京・連合会館にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!

NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30

★無料労働相談会も受付中!
平成28年4月の無料相談会日程:5日、12日、19日、26日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階




posted by ろうしなかよく at 08:37| 東京 ☁| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年03月25日

育児休業・介護休業等に係る制度の見直しです。

多様な家族形態・雇用形態に対応するため、育児休業の対象となる子の範囲の拡大、育児休業の申出ができる有期契約労働者の要件の緩和等が行われ、施行は、平成28年4月1日です!

また、介護離職の防止に向け、介護休業の分割取得や所定外労働の免除制度の創設、介護休暇の半日単位取得、介護休業給付の給付率の引上げ等が実施され、施行は、平成29年1月1日です。


★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成28年4月26日(火)5月24日(火)6月28日(火) 東京・連合会館にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!

NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30

★無料労働相談会も受付中!
平成28年4月の無料相談会日程:5日、12日、19日、26日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階



posted by ろうしなかよく at 08:48| 東京 ☀| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。


×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。