施行日(平成27年9月30日)以降、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となります。
ただし、経過措置として、
施行日時点で届出により特定労働者派遣事業を営んでいる方。
平成30年9月29日まで、許可を得ることなく、引き続き「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業」(改正前の特定労働者派遣事業に相当)を営むことが可能です。
施行日時点で許可を得て一般労働者派遣事業を営んでいる方。
現在の許可の有効期間内は、その許可のままで、引き続き労働者派遣事業を営むことが可能です。
施行日前に許可・更新の申請を行った方。
施行日前にした許可・更新の申請で、施行日時点でまだ決定がなされていないものは、改正後の法律に基づく申請として扱われるため、施行日後に改めて申請を行う必要はありません。
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