(1)事業所全体で一定日数を休む方法
(2)班による交代休む方法
(3)計画表により個人別に休む方法
これをするためには、その事業所において労使協定により具体的な付与日または計画表を作成する時期・手続等を協定します。なお、年休の計画的付与の対象となる日数は、その者に付与されている年休日数のうち5日を超える日数とされています。
また、年休日数のない者や年休が5日未満の者を含めて全体で休業する場合は、これらの者に対して特別の有給休暇を与えるか、少なくとも休業手当(その者の平均賃金の6割以上の額。)の支払いが必要とされています。
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