労働者供給とは、「供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣に該当するものを含まない」ものであり、これを「業として行う」ことは、職業安定法第44条により禁止されているが、労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。
(1)供給対象組合員:労働者供給事業を実施する対象となる組合員
(2)常用供給数:常態的に供給の対象となる組合員数
(3)臨時的供給数:他の雇用主に雇用されている者等で、仕事の繁閑に応じて雇用主の了解を取って、臨時的に供給の対象となる組合員数
詳しくは厚生労働省のホームページで!
★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成28年4月26日(火)5月24日(火)6月28日(火) 東京・連合会館にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!
NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成28年4月の無料相談会日程:19日、26日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階