客観的に合理的な理由なしに募集内容より契約条件を同意なく引き下げた場合などには、使用者は契約上、信義則違反の責任を問われることがあります。
求人広告を見て応募したが、採用が決まってみたら労働条件が求人広告の内容と違っていたとか、書面で労働契約を結んで労働条件を明確にしても、実際に働いたら契約どおりでなかった場合は、労働者は使用者に契約どおりにするよう要求でき、あるいは契約の解除もできます。
詳しくは厚生労働省のホームページで!
★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成28年4月26日(火)5月24日(火)6月28日(火) 東京・連合会館にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!
NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成28年4月の無料相談会日程:5日、12日、19日、26日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階