また、労働者と使用者が対等な立場で合意し、締結、変更すべきものとされています。
住宅の購入や銀行からお金を借りるときには契約内容を書いた書面を必ず作りますが、就職のときには重要な契約であるにもかかわらず、労働条件を口約束で取り決めただけで書面にしない例が少なくなく、このために労働契約の内容があいまいになり、後でトラブルが発生することも見うけられます。
労働契約はトラブルを解決するための重要な判断基準となりますので、契約内容をしっかり確かめて十分な内容を持った書面による労働契約を締結するか、同様の労働条件通知書等の書面を交付してもらうことが必要です。
★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成28年4月26日(火)5月24日(火)6月28日(火) 東京・連合会館にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!
NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成28年4月の無料相談会日程:5日、12日、19日、26日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階