大きく分けて、労働者の意思で辞める場合と、使用者の意思で辞めさせられる場合、期間満了により終了する場合があります。
まず、労働者の意思で辞める場合は辞職(労働者の意思で一方的に辞める場合)と合意退職(解約)(使用者との合意で辞める場合)があります。
ただし、辞職か合意退職かは判断が難しい場合があります。
なお、この場合の合意退職には、使用者から「辞めてくれ」と迫られて不本意でも労働者が「わかりました」と返事をした場合も含みます。
退職にいったん同意してからそれを争うのはかなり難しいので、慎重な対処が必要です。
また一度提出した退職届を撤回したい時、辞職では撤回は難しいですが、合意退職では使用者の承諾があるまで原則として撤回できる場合が多くなっています。
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