2016年03月11日

ストレスチェックの実施義務の対象人数は?

昨年12月から始まりました労働安全衛生法第66条の10に基づくストレスチェックは、労働安全衛生法施行令第5条に示す「常時50人以上の労働者を使用する事業場」に実施義務が課されています。

この場合の「常時使用している労働者が50人以上いるかどうか」の判断は、ストレスチェックの対象者のように、契約期間(1年以上)や週の労働時間(通常の労働者の4分の3以上)をもとに判断するのではなく、常態として使用しているかどうかで判断することになります。

したがって、例えば週1回しか出勤しないようなアルバイトやパート労働者であっても、継続して雇用し、常態として使用している状態であれば、常時使用している労働者として50人のカウントに含めていただく必要があります。


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NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
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受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30


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相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階




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2016年03月10日

将来、低年金・無年金に陥ることは間違いないですね。

厚生労働省が昨年発表した国民年金被保険者実態調査の「参考:厚生年金保険の適用にかかる粗い推計」にて、国民年金第1号被保険者の就業状況を基に、厚生年金の適用の可能性がある者が、法人・個人合わせて約200万人いることがわかりました。

加入しなければならないのに、加入しない。

将来、低年金・無年金に陥ることは間違いないですね。




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2016年03月09日

「外国人雇用状況」の届出状況

平成27年10月に厚生労働省から、「外国人雇用状況」の届出状況が発表されています。


それによると、外国人労働者数は907,896人。前年同期比で120,269人(15.3%)増加し、3年連続で過去最高を更新したようです。

国籍別では、中国が最も多く322,545人(外国人労働者全体の35.5%)。
次いでベトナム110,013人(同12.1%)、フィリピン106,533人(同11.7%)、ブラジル96,672人(同10.6%)の順。

対前年伸び率は、ベトナム(79.9%)、ネパール(60.8%)が高い。

外国人の方が就労されるのいいのですが、労働法等を守らない企業が多いのも現実です。

ご注意下さい!


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