2016年02月29日

派遣許可基準

派遣法改正で、新たな許可基準です。

○ 専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと
○ 派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして次に掲げる基準に適合するものであること
・派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること
・教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間は保存していること
・無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約の終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと
・ 労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払う旨の規定があること
・派遣労働者に対して、労働安全衛生法第 59 条に基づき実施が義務付けられている安全衛生教育の実施体制を整備していること (次ページに続く)
・雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行っており、都道府県労働局から指導され、それを是正していない者ではないこと

○ 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること

○ 事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること
・ 資産の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が「2,000 万円×事業所数」以上、現預金額が「1,500 万円×事業所数」以上であること

※小規模派遣元事業主の暫定的な配慮措置
・1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が 10 人以下である中小企業事業主
ただし、当分の間、基準資産額:1,000 万円、現預金額:800 万円
・1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主
ただし、平成30年9月29日までの間、基準資産額:500 万円、現預金額:400 万円
・ 事業所の面積がおおむね 20 u以上であること 等




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posted by ろうしなかよく at 08:49| 東京 ☀| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年02月27日

解雇!

使用者の意思で労働契約を一方的に終了させることを解雇といいます。

労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されています。

また、労働基準法では、使用者は労働者に少なくとも30日前に解雇を予告しなければならず、30日前に予告しない場合、使用者は予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと定めています。


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posted by ろうしなかよく at 08:51| 東京 ☀| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年02月26日

セクハラ!

どういう行為がセクハラにあたるのか、この問いに対する明快な答えはありませんが、性的な意味合いを持つ言動で、相手が望まないなら、そらはセクハラとなります。

あなたの会社ではどうですか?

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posted by ろうしなかよく at 08:39| 東京 ☀| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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