○ 専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと
○ 派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして次に掲げる基準に適合するものであること
・派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること
・教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間は保存していること
・無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約の終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと
・ 労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払う旨の規定があること
・派遣労働者に対して、労働安全衛生法第 59 条に基づき実施が義務付けられている安全衛生教育の実施体制を整備していること (次ページに続く)
・雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行っており、都道府県労働局から指導され、それを是正していない者ではないこと
○ 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
○ 事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること
・ 資産の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が「2,000 万円×事業所数」以上、現預金額が「1,500 万円×事業所数」以上であること
※小規模派遣元事業主の暫定的な配慮措置
・1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が 10 人以下である中小企業事業主
ただし、当分の間、基準資産額:1,000 万円、現預金額:800 万円
・1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主
ただし、平成30年9月29日までの間、基準資産額:500 万円、現預金額:400 万円
・ 事業所の面積がおおむね 20 u以上であること 等
★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成28年3月17日(木)4月26日(火)5月24日(火)6月28日(火) 東京・連合会館にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!
NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成28年3月の無料相談会日程:1日、8日、15日、22日、29日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階
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