さて、賃金や給料といった名称にかかわらず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものは労働基準法上の「賃金」です。退職金や結婚祝金なども、労働契約、就業規則、労働協約などであらかじめ支給条件が明らかなものは、労働基準法上の賃金となります。
賃金が確実に手に入らなければ、労働者は生活に困ってしまいます。
そこで賃金が確実に支払われるように、労働基準法では賃金は原則として、通貨で、働いている本人に直接、その全額を、毎月1回以上、一定の期日に支払わなければならないとしています。
また、賃金不払は、労働基準法違反になることが多いので、労基署に申告し、ケースに応じて使用者に指導等をしてもらうことができます。
★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成28年1月26日(火)、3月17日(木) 東京・連合会館にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!
NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成28年1月の無料相談会日程:19日、26日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階