2016年01月22日

就業規則を知っていますか?

みなさんが会社で働くときの労働条件は、その職場で働く人たちみんなに共通のものが多いですが、そのような共通のルールは「就業規則」に定められることになっています。

就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するルールブックなのです。

大勢の集まりである会社においては、ルールを定めそれを守ることで、みんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。

就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされています。

もし、自分の職場で何か気になることがあるときは、就業規則を見て確認してください!


★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成28年1月26日(火)、3月17日(木) 東京・連合会館にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!

NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30

★無料労働相談会も受付中!
平成28年2月の無料相談会日程:2日、9日、16日、23日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階


posted by ろうしなかよく at 08:51| 東京 ☀| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年01月21日

復職トラブル

病気が治癒し、健康が回復して就労が可能となれば元の職務に復帰することが原則です。

休職期間が満了しても傷病が治癒せず復職できない場合は、就業規則等により自動退職又は解雇となります。

この場合、労働者が傷病が治癒したとして復職を申し出た場合、当然復職を認めるか、又は使用者の復職許可を待って復職するかは、就業規則等の定めによるとされています。


★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成28年1月26日(火)、3月17日(木) 東京・連合会館にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!

NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成28年1月の無料相談会日程:26日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階


posted by ろうしなかよく at 11:49| 東京 ☀| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年01月20日

仕事がないから、休んでくれ

休業の賃金ですが、労働基準法は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当」を支払わなければならない」と規定し、強行法規をもって、労働者の平均賃金の100分の60以上を保障しています。


★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成28年1月26日(火)、3月17日(木) 東京・連合会館にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!

NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成28年1月の無料相談会日程:26日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階



posted by ろうしなかよく at 09:17| 東京 ☀| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。


×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。