この定義に当てはまる人は、アルバイトや臨時社員などといった呼称の如何にかかわらず、すべてパートタイマーです。
事業主は、パートタイマー等を雇入れた時は、速やかに雇入通知書(又は労働契約書や就業規則)を交付し、契約期間、就業場所、業務内容、始業終業時刻、休日・休暇、賃金、昇給、退職手当、賞与の有無、退職等について明示しなければなりません。
★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成27年11月26日(木)、12月25日(金)東京・連合会館(旧総評会館)にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!
NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成27年12月の無料相談会日程:1日、8日、15日、22日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階