2015年11月12日

「辞めてくれないか」と言われました・・・。

労働者と使用者の間で結ばれている労働契約を、使用者側で一方的に解約することが解雇です。

解雇は、解雇に相当するような合理的理由がなければできませんし、また、手続的にも、少なくとも30日前の解雇予告をするか、平均賃金の30日分以上の予告手当を支払う必要があります。


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昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
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現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!

NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成27年11月の無料相談会日程:24日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階



2015-2016年版 図解わかる労働基準法 -
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posted by ろうしなかよく at 08:36| 東京 ☁| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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