経営上の理由があればいつでも「整理解雇」が行えるものではなく、判例では、人員削減の十分な必要性があること、解雇回避の努力義務を尽くしたこと、解雇対象者の選び方が公正・妥当であること、労働者・労働組合へ説明・協議手続を尽くしたこと、の四つの要素を充たすことが必要とされています。
★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成27年11月26日(木)、12月25日(金)東京・連合会館(旧総評会館)にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!
NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成27年11月の無料相談会日程:17日、24日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階