さて、基本的に労働者の自発的意思による退職(辞職)は自由です。
憲法は職業選択の自由を保障しており、労働基準法が強制労働を禁止していることから、労働者がその意思に反して就労を強制されることはありません。
ただし、退職の理由や、労働契約に期間の定めがあるかどうか、就業規則等で退職手続をどのように定めているかなどによって、退職の申し出の手続等が異なりますので注意が必要です。
★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成27年11月26日(木)、12月25日(金)東京・連合会館(旧総評会館)にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!
NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成27年11月の無料相談会日程:17日、24日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階