2015年11月03日

懲戒解雇?

使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は無効となります。

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posted by ろうしなかよく at 08:54| 東京 🌁| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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