2015年11月12日

「辞めてくれないか」と言われました・・・。

労働者と使用者の間で結ばれている労働契約を、使用者側で一方的に解約することが解雇です。

解雇は、解雇に相当するような合理的理由がなければできませんし、また、手続的にも、少なくとも30日前の解雇予告をするか、平均賃金の30日分以上の予告手当を支払う必要があります。


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昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成27年11月26日(木)、12月25日(金)東京・連合会館(旧総評会館)にて
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NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
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平成27年11月の無料相談会日程:24日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階



2015-2016年版 図解わかる労働基準法 -
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posted by ろうしなかよく at 08:36| 東京 ☁| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年11月11日

期間満了で更新されない?

期間の定めのある労働契約(有期契約)は、期間満了により終了するのが原則です。

契約更新は、有期契約の期間が満了した時に契約を結ぶことで、契約更新の約束がない限り、更新するかどうかはその度の労働者、使用者双方の合意により決まるのです。


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2015年11月10日

経営難でクビになった!

解雇は、労働者の生活に重大な影響を与えます。経営難を理由とする解雇は、使用者側に責任がある「整理解雇」と言われています。

経営上の理由があればいつでも「整理解雇」が行えるものではなく、判例では、人員削減の十分な必要性があること、解雇回避の努力義務を尽くしたこと、解雇対象者の選び方が公正・妥当であること、労働者・労働組合へ説明・協議手続を尽くしたこと、の四つの要素を充たすことが必要とされています。


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posted by ろうしなかよく at 08:43| 東京 🌁| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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