2015年11月16日

労災!

労働者(公務員を除く)が仕事により、又は通勤途上にケガ・病気・障害又は死亡などしたとき、これを労働災害と言います。

労災保険法は、労働者を雇用する全ての事業主に、国家の強制保険制度である労災保険への加入を義務付け、労働災害が発生した場合に、労働者本人や遺族に一定の補償がなされるようにしています。


★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成27年11月26日(木)、12月25日(金)東京・連合会館(旧総評会館)にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!

NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成27年12月の無料相談会日程:1日、8日、15日、22日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階

posted by ろうしなかよく at 08:39| 東京 ☀| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年11月14日

病気で休んでいるが復職できるのか?

病気が治癒し、健康が回復して就労が可能となれば元の職務に復帰することが原則です。

休職期間が満了しても傷病が治癒せず復職できない場合は、就業規則等により自動退職又は解雇となります。

この場合、労働者が傷病が治癒したとして復職を申し出た場合、当然復職を認めるか、又は使用者の復職許可を待って復職するかは、就業規則等の定めによるとされています。

★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成27年11月26日(木)、12月25日(金)東京・連合会館(旧総評会館)にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!

NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成27年11月の無料相談会日程:10日、17日、24日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階


posted by ろうしなかよく at 08:31| 東京 ☁| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年11月13日

会社から「休め」と言われた・・・。

労働基準法は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当」を支払わなければならない」と規定し、強行法規をもって、労働者の平均賃金の100分の60以上を保障しています。


★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成27年11月26日(木)、12月25日(金)東京・連合会館(旧総評会館)にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!

NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成27年11月の無料相談会日程:24日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階



posted by ろうしなかよく at 08:30| 東京 ☁| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。


×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。