2015年09月26日

いろいろな働き方があります。

従来からあった正社員という働き方に加え、「派遣」や「契約社員」、「業務委託・請負」といった様々な働き方をする人が増えています。

自分自身がどのような形態で働きたいのか(働いているのか)を知っておくことは、自らの働く者としての権利を守る上でとても大切です。

派遣法も改正されますしね!



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開催日:平成27年10月27日(火)、11月26日(木)、12月25日(金)東京・連合会館(旧総評会館)にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!

NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成27年10月の無料相談会日程:6日、13日、20日、27日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階
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2015年09月18日

退職勧奨に応じて退職した場合には、自己都合による退職とはなりません。

解雇と間違いやすいものに退職勧奨があります。

退職勧奨とは、使用者が労働者に対し「辞めてほしい」「辞めてくれないか」などと言って、退職を勧めることをいいます。

これは、労働者の意思とは関係なく使用者が一方的に契約の解除を通告する解雇予告とは異なります。

退職勧奨に応じるかは労働者の自由であり、その場ですぐ答える必要もありませんし、辞める意思がない場合は、応じないことを明確に伝えることが大切です。

退職勧奨の場合は応じてしまうと、解雇と違って合理的な理由がなくても有効となってしまいます。

多数回、長期にわたる退職勧奨が、違法な権利侵害に当たるとされた裁判例もあるので、執拗に退職を勧められたりして対応に困った場合には、全国の都道府県労働局などに相談しましょう。

なお、退職勧奨に応じて退職した場合には、自己都合による退職とはなりません。



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2015年09月17日

整理解雇

使用者が、不況や経営不振などの理由により、解雇せざるを得ない場合に人員削減のために行う解雇を整理解雇といいます。

これは使用者側の事情による解雇ですから、次の事項に照らして整理解雇が有効か否か厳しく判断されます。

(1)人員削減の必要性
人員削減措置の実施が不況、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいていること
(2)解雇回避の努力
配置転換、希望退職者の募集など他の手段によって解雇回避のために努力したこと
(3)人選の合理性
整理解雇の対象者を決める基準が客観的、合理的で、その運用も公正であること
(4)解雇手続の妥当性
労働組合または労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模・方法について納得を得るために説明を行うこと


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