2015年08月31日

働くあなたの側も一定のルールを守らなくてはなりません。

働くルールである法令を会社がきちんと守ることはもちろんですが、一方で、働くあなたの側も一定のルールを守らなくてはなりません。

例えば、遅刻をしないようにすること、勤務時間中に無断で職場を離れないこと、勤務時間内は上司に従って誠実に職務を遂行しなければならないのはもちろんのこと、その他にも、例えば、会社の備品を無断で持ち出さないこと、会社の秘密を外部に漏らさないことといったルールがあります。

正当な理由がないのにこうしたルールを守らず、会社の秩序を乱すような行為をした場合には、就業規則の定めにより、減給(給料を減額する処分)、懲戒解雇(一方的に会社を辞めさせる処分)などの罰を受けることがあり、これを懲戒処分といいます。

もっとも、使用者は就業規則に記載すれば自由に懲戒処分ができるというものではなく、懲戒が、労働者の行ったことの程度や事情に照らして、客観的に合理的な理由がなく、相当でない場合は、無効となります。


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NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
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2015年08月29日

仕事と家庭の両立のために

仕事と家庭の両立を図りながら、充実した職業生活を送れるように、妊娠・出産、育児、介護をサポートし、働く男性、女性とも仕事を辞めずに続けられるような制度が設けられています。

まず、出産を予定している女性労働者は産前6週間(双子以上の場合は14週間)、休業することができます。

また、使用者は、産後8週間は、就業させてはいけません。ただし、産後6週間経過後に、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。(産前産後休業、労働基準法第65条)。

その他、妊婦健診の時間を確保したり、育児時間を取得できるなどの規定もあります。

また、育児・介護休業法によって、原則として子どもが1歳(一定の場合は1歳6か月)になるまで、育児休業を取得することができます。

育児休業は、女性だけでなく男性も取得できます。

使用者は対象となる労働者からの育児休業の申し出を拒むことはできません。

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2015年08月28日

セクハラ!

職場におけるセクシュアルハラスメントとは、「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否・抵抗などしたことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)」及び「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)」をいい、女性だけでなく男性も対策の対象となります。

また、男女雇用機会均等法により、会社は、職場におけるセクシュアルハラスメント対策として雇用管理上必要な措置を講ずる義務が課せられています。

被害にあったときは、会社の相談窓口担当者に相談し、会社としての対応を求めることが大切です。

また会社で対応してもらえない場合や、社外で相談したいときは、全国の都道府県労働局雇用均等室に相談してください。


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