2015年07月21日

みなさんがアルバイトをしようと考えたとき、多くの募集の中から選べるときには、なるべく時給の高いものを選ぼうと考えるでしょう。

仕事を選ぶときには、給料(法律では「賃金」といいます)の額は重要なポイントとなりますよね。

例えば、みなさんがアルバイトをしようと考えたとき、多くの募集の中から選べるときには、なるべく時給の高いものを選ぼうと考えるでしょう。

しかし、逆に求人がないときには、時給が低くてもその中から仕事を選ばざるを得ないということもあるかもしれません。

本来、アルバイトの時給など賃金の額は、人を雇いたい会社がたくさんあって求人が多いときは高くなり、逆に求人がないのに働きたい人が多いときには低くなるものです。

では、企業は状況に応じて自由に時給を設定して、時給500円でも働ける人を募集しようとすることはできるのでしょうか。


賃金は、労働者の生活の柱となるものですから、景気や求人の状況によって賃金が低くなりすぎて、働いても生活の維持が困難となるということは、防止しなければいけません。

そこで、「最低賃金法」によって、使用者が支払わなければならない賃金の最低限度額が定められています。

最低賃金は、都道府県ごとに決まっていて、例えば東京では、時給888円です(平成26年10月1日現在)。


この最低賃金は、労働者の大事な権利ですから、たとえ労働者が同意したとしても、それより低い賃金での契約は認められません。
 
もし、みなさんが頼まれて時給500円で働くことに同意してしまったとしても、その約束は法律によって無効となり、最低賃金額と同額の約束をしたものとみなされます。


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posted by ろうしなかよく at 08:34| 東京 ☁| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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