賃金が確実に手に入らなければ、労働者は生活に困ってしまいますよね。
そこで賃金が確実に支払われるように、労働基準法では賃金は原則として、通貨で、働いている本人に直接、その全額を、毎月1回以上、一定の期日に支払わなければならないとしています。
★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成27年7月23日(木)、9月29日(火)東京・連合会館(旧総評会館)にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!
NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成27年7月の無料相談会日程:21日、28日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階