2015年07月13日

ちんぎん!

賃金や給料といった名称にかかわらず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものは労働基準法上の「賃金」です。退職金や結婚祝金なども、労働契約、就業規則、労働協約などであらかじめ支給条件が明らかなものは、労働基準法上の賃金となります。

賃金が確実に手に入らなければ、労働者は生活に困ってしまいますよね。

そこで賃金が確実に支払われるように、労働基準法では賃金は原則として、通貨で、働いている本人に直接、その全額を、毎月1回以上、一定の期日に支払わなければならないとしています。


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NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
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平成27年7月の無料相談会日程:21日、28日(火)18:00〜
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posted by ろうしなかよく at 08:24| 東京 ☀| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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