さて、外国人は「出入国管理及び難民認定法」で定められた在留資格の範囲内でのみ日本での活動が認められて、かつ在留期間が決まっています。
就労できる外国人は、在留資格が外交、医療、技術などとなっている専門職又は特別の技能をもった者、永住者、定住者、日本人・永住者の配偶者等、在留資格が留学、就学など本来就労目的ではないが、入国管理局で資格外活動許可を得た者、特定活動(外国弁護士の代理業務など)を行う者となっています。
ご注意を!
★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成27年7月23日(木)、9月29日(火)東京・連合会館(旧総評会館)にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!
NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成27年7月の無料相談会日程:14日、21日、28日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階