しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。
そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者が労働者に労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。
さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません。
(1)契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)
(2)どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
(3)仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーションなど)
(4)賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)
(5)辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
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