2015年07月18日

働き始める時のチェックポイント!

みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。

しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。

そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者が労働者に労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。

さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません。

(1)契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)
(2)どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
(3)仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーションなど)
(4)賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)
(5)辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))



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2015年07月17日

労働協約

団体交渉によって労働組合と会社の意見が一致し、それを書面にしたものを労働協約といいます。

会社が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の労働契約や会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、団体交渉によって定められた条件が守られることになります。


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2015年07月16日

労働委員会の役割

不当労働行為や、ストライキなどの労働争議といった労使(労働者(労働組合)と使用者)の紛争は、労使当事者だけでなく、社会一般にも大きな損失をもたらすこともあるので、その発生をできるだけ防止し、早期に円満解決することが望ましいといえます。

労使紛争は労使当事者が自主的に解決することが望ましいのですが、実際には労使当事者だけでは解決しないことがあります。そこで、このような労使紛争の解決に当たる公平な第三者機関として、労働委員会が設けられています。

労働委員会は、公益・労働者・使用者のそれぞれを代表する委員からなる三者構成の委員会であり、各都道府県の機関として都道府県ごとに「都道府県労働委員会」、国の機関としては「中央労働委員会」が設けられています。

労働委員会では、当事者からの申請を受けて、不当労働行為があった場合に救済命令を発したり、労働争議を解決するため「あっせん、調停及び仲裁」の3種の調整を行っています。

そのほか、労働者個人と使用者の間での労働条件など労働問題に関する争いを解決するためのあっせん等も行っています。


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平成27年7月の無料相談会日程:7日、14日、21日、28日(火)18:00〜
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