2015年05月22日

懲戒解雇トラブル

懲戒解雇トラブルです!

さて、使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は無効となります。


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昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
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NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30


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平成27年6月の無料相談会日程:2日、9日、16日、23日、30日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階
posted by ろうしなかよく at 08:32| 東京 ☀| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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