さて、配転(配置転換)は、同一企業内において労働者の配置を変え、職務内容や勤務場所を長時間変更するもので、異動、転勤とも呼ばれています。
また、使用者が一方的に配転を命じることを配転命令と言います。
業務上の必要性がない訳ではないが、配転に伴う労働者の生活上の不利益が、その必要性と比較して著しく大きい場合には、配転命令権の濫用として無効となります。
★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
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現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!
NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成27年6月の無料相談会日程:2日、9日、16日、23日、30日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階