さて、労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立します。
また、労働者と使用者が対等な立場で合意し、締結、変更すべきものとされています。
さらに、就職のときには重要な契約であるにもかかわらず、労働条件を口約束だけで取り決め、後で「言った、言わない」のトラブルが発生することもあるのです。
労働契約はトラブルを解決するための重要な判断基準となりますので、契約内容をしっかり確かめて十分な内容を持った書面による労働契約を締結するか、同様の労働条件通知書等の書面を交付してもらうことが必要です。
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NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
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