労働基準法では、午後10時から午前5時までの労働を深夜労働(深夜業)と位置付けています。
また、18歳未満の労働者の深夜業は禁止されています。
また、妊産婦が請求した場合にも、深夜に労働させてはなりません。
★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成27年5月28日(木)、6月30日(火)7月23日(木)、9月29日(火)東京・連合会館(旧総評会館)にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!
NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成27年6月の無料相談会日程:2日、9日、16日、23日、30日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階