さて、6週間以内に出産予定(多胎妊娠(双子以上の妊娠)の場合は14週間以内)の人は産前休暇(休業)を請求でき、請求された使用者は、その人を就業させることはできません。
産前休暇期間は、出産予定日から計算され、実際の出産日が予定日とずれた場合は、それに応じて期間が伸縮することになります。
ご注意を!
★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成27年5月28日(木)、6月30日(火)7月23日(木)、9月29日(火)東京・連合会館(旧総評会館)にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!
NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成27年6月の無料相談会日程:2日、9日、16日、23日、30日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階