2015年05月14日

有給トラブル

有給休暇がとれないトラブルがあります。

さて、年次有給休暇は、要件を満たした労働者は、就業規則に規定がなくても労働基準法により労働者の権利として守られています。

さらに、労働者が年休を請求しても使用者が時季変更権を行使せず、欠勤扱いとして賃金をカットした場合は、賃金不払いとして労働基準監督署に申告できます。




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posted by ろうしなかよく at 08:58| 東京 ☀| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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