2015年05月11日

適用除外?

労働時間規制の適用除外について

労働基準法は、事業や業務の性質又は態様が法定労働時間や週休制を適用するに適しないとして、その事業又は業務に従事する一定の労働者について、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないとしています。


★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成27年5月28日(木)、6月30日(火)東京・連合会館(旧総評会館)にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!

NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成27年5月の無料相談会日程:19日、26日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階

posted by ろうしなかよく at 08:28| 東京 ☀| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。


×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。