さて、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えることになっています。
休憩は、運輸運送業その他の特定業種を除き、原則として一斉に付与されなければなりません。
★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成27年5月28日(木)、6月30日(火)東京・連合会館(旧総評会館)にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!
NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成27年5月の無料相談会日程:19日、26日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階