2015年05月08日

休憩・休日がきちんと取れない

休憩・休日がきちんと取れないというトラブルがあります。

さて、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えることになっています。

休憩は、運輸運送業その他の特定業種を除き、原則として一斉に付与されなければなりません。




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posted by ろうしなかよく at 08:50| 東京 ☁| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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