2015年05月23日

許せない!解雇!

ブラックバイトで、辞めたくても辞めさせてくれないというトラブルがあります。

さて、基本的に、労働者の自発的意思による退職(辞職)は自由です。

憲法は職業選択の自由を保障しており、労働基準法が強制労働を禁止していることから、労働者がその意思に反して就労を強制されることはありません。

ただし、退職の理由や、労働契約に期間の定めがあるかどうか、就業規則等で退職手続をどのように定めているかなどによって、退職の申し出の手続等が異なりますので注意が必要です。

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昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成27年5月28日(木)、6月30日(火)7月23日(木)、9月29日(火)東京・連合会館(旧総評会館)にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!

NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成27年6月の無料相談会日程:2日、9日、16日、23日、30日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階



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posted by ろうしなかよく at 08:41| 東京 ☀| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年05月22日

懲戒解雇トラブル

懲戒解雇トラブルです!

さて、使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は無効となります。


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2015年05月21日

出向命令に納得できない

出向命令権が認められるには、就業規則や労働協約などに出向に関する規定が記載されていることや、採用時の状況から出向に合意していたと考えられる状況にあることが必要です。

判例では、出向元企業と出向先企業との間に密接な関連があり、出向によって労働条件などの点で不利益が生じないような場合に、出向命令権を認めています。

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posted by ろうしなかよく at 08:38| 東京 ☀| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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