2015年05月30日

契約更新トラブル

期間満了で更新されないというトラブルがあります。

さて、期間の定めのある労働契約(有期契約)は、期間満了により終了するのが原則です。

契約更新は、有期契約の期間が満了した時に契約を結ぶことで、契約更新の約束がない限り、更新するかどうかはその度の労働者、使用者双方の合意により決まります。


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posted by ろうしなかよく at 08:35| 東京 ☀| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年05月29日

クビだ!

解雇は、労働者の生活に重大な影響を与えます。

経営難を理由とする解雇は、使用者側に責任がある「整理解雇」と言われています。

経営上の理由があればいつでも「整理解雇」が行えるものではなく、判例では、人員削減の十分な必要性があること、解雇回避の努力義務を尽くしたこと、解雇対象者の選び方が公正・妥当であること、労働者・労働組合へ説明・協議手続を尽くしたこと、の四つの要素を充たすことが必要とされています。

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2015年05月26日

許せない!解雇

解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、その権利を濫用したものとして無効とされます。

期間の定めのがある労働契約の場合には、使用者はその期間中労働者を原則として解雇できません。

例外として「やむを得ざる理由」がある場合に限って、「直ちに契約の解除」をなしうるにすぎません。

また、その理由が使用者の過失によって生じたときは、使用者は労働者に対し、損害賠償の責を負うことになります。


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