まず、派遣契約と雇用契約はそれぞれ独立した別の契約です。
派遣契約は商事取引であり、当事者は派遣会社と派遣先会社です。
契約の目的は、派遣会社が雇用している労働者を派遣先会社に派遣し、派遣先会社が派遣会社に派遣料を支払うというものです。
これに対し、雇用契約は労働契約で、当事者は派遣会社と労働者になります。
労働者は派遣先会社で働き、派遣会社から給料を支払われます。
2つの契約には関連性はありますが、別の契約であるため、一方の契約が消滅したからといって、直ちにもう一方の契約も消滅するということにはなりません。
派遣会社が一方的に雇用契約を解消するのは「解雇」になります。
解雇には、30日以上前の予告か30日分以上の予告手当の支給と、解雇しなければならない「やむを得ない理由」が必要となります。
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