年俸制とは本来、賃金の全部又は相当部分が年単位で決められる制度をいうものと考えられます。
労基法は、賃金の「毎月1回以上、一定期日払い」の原則を定めています。
従って、賃金額は年単位で決定するにしても、使用者は、それを毎月分割して支払わなければならないのです。
★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成27年4月28日(火)、5月28日(木)、6月30日(火)東京・連合会館(旧総評会館)にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!
NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成27年4月の無料相談会日程:7日、14日、21日、28日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階