「派遣労働者に派遣労働者としての地位や労働条件、就業条件などの明示を徹底すること」派遣元事業主は派遣労働者を雇い入れる場合に、あらかじめ労働者に派遣労働である旨の明示をし、また、すでに雇い入れている労働者を新たに派遣労働者とする場合、その旨を労働者に明示し、その同意を得なければなりません。 (派遣法第32条)
労働条件の通知は、必ず書面で行います(労基法第15条第1項)。さらに派遣先での就業条件を定めた就業条件の明示を行います。明示方法としては、労働条件の明示が「書面の交付」を義務としているのに対して、就業条件の明示は書面の交付によるほか、派遣労働者の希望に応じてファクシミリまたは電子メールにより交付することも認められています。 (派遣法第34条)
★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成27年3月19日(木)、4月28日(火)、5月28日(木)、6月30日(火)東京・連合会館(旧総評会館)にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!
NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成27年3月の無料相談会日程:3日、10日、17日、24日、31日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37 石井ビル3階