2015年01月31日

職場のパワハラ

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

また、職場のパワーハラスメントは、上司から部下への行為に限ったものではなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもあります。そのため、上記の「職場内の優位性」には、「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識など様々な「優位性」も含まれています。

さらに、同じ職場で働く者同士の関係以外にも、例えば、顧客や取引先から、取引上の力関係などを背景に、従業員の人格・尊厳を侵害する行為がなされる場合があります。




「派遣スタッフのメンタルヘルス」セミナー開催!!

1.日 時    平成27年2月19日(木) 13:30〜16:30(受付開始13:00)
2.会 場    連合会館402号室
3.テーマ   「 派遣会社として知っておきたいメンタルヘルスと労災認定の知識 」
4.講 師  たかはし社会保険労務士事務所    社会保険労務士   高橋 健 氏
(講師プロフィール)
昭和48年労働省(現厚生労働省)入省、厚生労働事務官として労働本省、都道府県労働局、労働基準監督署に勤務。平成21年3月退職。
平成23年たかはし社会保険労務士事務所開業。労災認定現場での実務経験をもとにしての各種相談業務、セミナー講師、専門誌寄稿などを中心に活動中。
著書:「職場のうつと労災認定の仕組み」「労災保険実務講座」(ともに株式会社日本法令より出版)

5. セミナー受講料 1万円
(今までに、当NPO開催の派遣元責任者講習を受講いただいた企業様又は1月27日、3月19日の派遣元責任者講習をお申し込みいただいた企業様は優待価格7,000円でご案内いたします)
6.定員 50名
7. 申込み締切 2月10日(月)

セミナーに関して、ご質問等ございましたら、お気軽に事務局までご連絡下さい。
03-6802-6837(火、木、金曜日12:30〜16:30)

posted by ろうしなかよく at 17:40| 東京 ☀| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年01月24日

計画付与で年休消化!

年休は原則として従業員が自由にその日を指定して取得できるものです。

しかしそれ以外に仕事の調整をしながら年休の消化を促進するために計画的付与の制度があります。

これを上手に使うことによって、「休みが取れない、年休がたまってしょうがない」という不満を解消し仕事の効率にもつながることも考えられます。

方法としては以下の三つがあります。

(1)事業所全体で一定日数を休む方法
(2)班による交代休む方法
(3)計画表により個人別に休む方法

これをするためには、その事業所において労使協定により具体的な付与日または計画表を作成する時期・手続等を協定します。

なお、年休の計画的付与の対象となる日数は、その者に付与されている年休日数のうち5日を超える日数とされています。

また、年休日数のない者や年休が5日未満の者を含めて全体で休業する場合は、これらの者に対して特別の有給休暇を与えるか、少なくとも休業手当(その者の平均賃金の6割以上の額)の支払いが必要とされています。


「派遣スタッフのメンタルヘルス」セミナー開催!!

1.日 時    平成27年2月19日(木) 13:30〜16:30(受付開始13:00)
2.会 場    連合会館402号室
3.テーマ   「 派遣会社として知っておきたいメンタルヘルスと労災認定の知識 」
4.講 師  たかはし社会保険労務士事務所    社会保険労務士   高橋 健 氏
(講師プロフィール)
昭和48年労働省(現厚生労働省)入省、厚生労働事務官として労働本省、都道府県労働局、労働基準監督署に勤務。平成21年3月退職。
平成23年たかはし社会保険労務士事務所開業。労災認定現場での実務経験をもとにしての各種相談業務、セミナー講師、専門誌寄稿などを中心に活動中。
著書:「職場のうつと労災認定の仕組み」「労災保険実務講座」(ともに株式会社日本法令より出版)

5. セミナー受講料 1万円
(今までに、当NPO開催の派遣元責任者講習を受講いただいた企業様又は1月27日、3月19日の派遣元責任者講習をお申し込みいただいた企業様は優待価格7,000円でご案内いたします)
6.定員 50名
7. 申込み締切 2月10日(月)

セミナーに関して、ご質問等ございましたら、お気軽に事務局までご連絡下さい。
03-6802-6837(火、木、金曜日12:30〜16:30)


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2015年01月23日

労働時間における健康管理

労働時間の管理ですが、健康管理の観点から言えば、時間外労働が概ね月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患(脳出血などの脳血管疾患及び心筋梗塞などの虚血性心疾患等)の発症の関連性は高まると考えられています。

さらに、発症前1か月に100時間以上あるいは発症前2〜6月間に月平均80時間以上の時間外労働があれば、とくにその関連性が強まると判断されています。

労働災害抑止の意味からも、労働者の健康維持の面からも、時間外労働の管理は適正に実施しなければなりませんよ!!

 



「派遣スタッフのメンタルヘルス」セミナー開催!!

1.日 時    平成27年2月19日(木) 13:30〜16:30(受付開始13:00)
2.会 場    連合会館402号室
3.テーマ   「 派遣会社として知っておきたいメンタルヘルスと労災認定の知識 」
4.講 師  たかはし社会保険労務士事務所    社会保険労務士   高橋 健 氏
(講師プロフィール)
昭和48年労働省(現厚生労働省)入省、厚生労働事務官として労働本省、都道府県労働局、労働基準監督署に勤務。平成21年3月退職。
平成23年たかはし社会保険労務士事務所開業。労災認定現場での実務経験をもとにしての各種相談業務、セミナー講師、専門誌寄稿などを中心に活動中。
著書:「職場のうつと労災認定の仕組み」「労災保険実務講座」(ともに株式会社日本法令より出版)

5. セミナー受講料 1万円
(今までに、当NPO開催の派遣元責任者講習を受講いただいた企業様又は1月27日、3月19日の派遣元責任者講習をお申し込みいただいた企業様は優待価格7,000円でご案内いたします)
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posted by ろうしなかよく at 09:10| 東京 🌁| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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