2014年12月31日

時間の管理

事業場が労働時間の削減を図るための具体的な方法として、労働時間の管理体制を確立して有効に労働時間管理を行うことがあります。

労働時間の適切な把握のために、使用者が実行すべき措置としては、
1 始業・終業時刻の確認と記録、
2 始業・終業時刻の確認及び記録のための適切な方法の設定、
3 労働時間の記録に関する書類の3年間の保存、
4 労務管理責任者による労働時間の適正把握等の管理、問題点の把握とその解消、
5 労働時間等設定改善委員会等の活用
などがあげられています。


「派遣スタッフのメンタルヘルス」セミナー開催!!

1.日 時    平成27年2月19日(木) 13:30〜16:30(受付開始13:00)
2.会 場    連合会館402号室
3.テーマ   「 派遣会社として知っておきたいメンタルヘルスと労災認定の知識 」
4.講 師  たかはし社会保険労務士事務所    社会保険労務士   高橋 健 氏
(講師プロフィール)
昭和48年労働省(現厚生労働省)入省、厚生労働事務官として労働本省、都道府県労働局、労働基準監督署に勤務。平成21年3月退職。
平成23年たかはし社会保険労務士事務所開業。労災認定現場での実務経験をもとにしての各種相談業務、セミナー講師、専門誌寄稿などを中心に活動中。
著書:「職場のうつと労災認定の仕組み」「労災保険実務講座」(ともに株式会社日本法令より出版)

5. セミナー受講料 1万円
(今までに、当NPO開催の派遣元責任者講習を受講いただいた企業様又は1月27日、3月19日の派遣元責任者講習をお申し込みいただいた企業様は優待価格7,000円でご案内いたします)
6.定員 50名
7. 申込み締切 2月10日(月)

セミナーに関して、ご質問等ございましたら、お気軽に事務局までご連絡下さい。
03-6802-6837(火、木、金曜日12:30〜16:30)










posted by ろうしなかよく at 09:19| 東京 ☀| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年12月30日

産業医に相談だ!

複数月にまたがり連続して長時間の時間外労働に従事している場合には、かなりの疲労の蓄積が考えられますので、産業医の面接指導を受けたほうがよいですね。

長時間労働を行う者に対する産業医による面接指導の対象者を選定する基準として、労働安全衛生規則で定める基準や事業場で定める基準に該当しない場合であっても、事業者に面接指導の希望の申出を行うことで対象となる可能性があります。

この際に、労働者が申出を行ったことで、会社側が労働者に対して不利益な扱いをすることを禁じることが求められています。

また、産業医の業務である健康相談として、産業医に直接相談することも可能です。この場合、事業場に保健師等がいる場合は、保健師等に相談して産業医に情報を速やかにつないでもらうのも良い方法です。

 喫茶店

「派遣スタッフのメンタルヘルス」セミナー開催!!

1.日 時    平成27年2月19日(木) 13:30〜16:30(受付開始13:00)
2.会 場    連合会館402号室
3.テーマ   「 派遣会社として知っておきたいメンタルヘルスと労災認定の知識 」
4.講 師  たかはし社会保険労務士事務所    社会保険労務士   高橋 健 氏
(講師プロフィール)
昭和48年労働省(現厚生労働省)入省、厚生労働事務官として労働本省、都道府県労働局、労働基準監督署に勤務。平成21年3月退職。
平成23年たかはし社会保険労務士事務所開業。労災認定現場での実務経験をもとにしての各種相談業務、セミナー講師、専門誌寄稿などを中心に活動中。
著書:「職場のうつと労災認定の仕組み」「労災保険実務講座」(ともに株式会社日本法令より出版)

5. セミナー受講料 1万円
(今までに、当NPO開催の派遣元責任者講習を受講いただいた企業様又は1月27日、3月19日の派遣元責任者講習をお申し込みいただいた企業様は優待価格7,000円でご案内いたします)
6.定員 50名
7. 申込み締切 2月10日(月)

セミナーに関して、ご質問等ございましたら、お気軽に事務局までご連絡下さい。
03−6802−6837(火、木、金曜日12:30〜16:30)



posted by ろうしなかよく at 08:39| 東京 🌁| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年12月29日

メンタルヘルス不調

労働者のメンタルヘルス不調については、職場の要因、家庭等の職場以外の要因によるものなど多様であり、また、これらの要因に対する反応の個人差も考えられ、これらが複雑に影響し合う場合が一般的とされています。また、長時間労働、深夜労働等の労働により、メンタルヘルス不調が悪化する場合もあるのです。

労働安全衛生法では、長時間労働者に対する医師による面接指導のように、職業性因子のみに由来する職業病とは異なり、一般人にも見られる多原因性の疾病で、その発病の原因の一つに職業性因子のあるもの、職業性因子が原因にはならないが、増悪・促進の原因となるもの(脳・心臓疾患等)を対象とした健康障害防止措置を講じています。

一方で、メンタルヘルス不調は、特に医療関係者以外の者には知られたくないという要素もあり、個人情報等については慎重な対応が必要とされます。


★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成27年1月27日(火)3月19日(木)東京・連合会館(旧総評会館)にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!

NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30


★無料労働相談会も受付中!
平成27年1月の無料相談会日程:6日、13日、20日、27日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37石井ビル3階

posted by ろうしなかよく at 08:56| 東京 ☔| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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