2014年11月29日

みなし労働時間

みなし労働時間制(労働基準法第38条の2)についてです。

事業場外で労働する場合で労働時間の算定が困難な場合には、原則として所定労働時間労働したものとみなすこととされています。

また、当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされますが、この場合であって労使協定が締結されているときには、その協定で定める時間を当該業務の遂行に通常必要とされる時間とすることとされています。

ただし、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については労働時間の算定が可能であるためみなし労働時間制は適用されません。

事業場で訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的な指示を受けた後に事業場外で指示どおりに業務に従事しその後に事業場に戻る場合や、携帯電話などによって随時使用者の指示を受けながら労働している場合等が該当します。

また、労働時間の一部について事業場外で業務に従事した場合には、事業場外の業務についてのみなし労働時間制の適用があり、事業場内で業務に従事した時間は適正に把握しなければならず、結局、その日には、事業場内の労働時間と事業場外で従事した業務に係る「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」とを加えた時間を労働したことになります。



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2014年11月26日

就業規則トラブル

「就業規則を見たことがありません」という相談がありました。

さて、労働者(パートや契約社員も含む)が常時 10人以上いる事業場では、就業規則を作成し、労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、労働基準監督署に届け出なければなりません。

また、就業規則を変更するときも、同様の手続きが必要です。

さらに、就業規則は常時見やすい場所に掲示するなど、労働者に周知しなければなりません。

自分の会社の就業規則、是非ご覧になってください!!


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図解による労働法のしくみ


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2014年11月21日

最低賃金

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃額と同様の定めをしたものとされます。

したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。

また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(罰金額の上限50万円)が定められています。

現在の東京では、888円です。


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