事業場外で労働する場合で労働時間の算定が困難な場合には、原則として所定労働時間労働したものとみなすこととされています。
また、当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされますが、この場合であって労使協定が締結されているときには、その協定で定める時間を当該業務の遂行に通常必要とされる時間とすることとされています。
ただし、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については労働時間の算定が可能であるためみなし労働時間制は適用されません。
事業場で訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的な指示を受けた後に事業場外で指示どおりに業務に従事しその後に事業場に戻る場合や、携帯電話などによって随時使用者の指示を受けながら労働している場合等が該当します。
また、労働時間の一部について事業場外で業務に従事した場合には、事業場外の業務についてのみなし労働時間制の適用があり、事業場内で業務に従事した時間は適正に把握しなければならず、結局、その日には、事業場内の労働時間と事業場外で従事した業務に係る「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」とを加えた時間を労働したことになります。
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