これは、通常の労働者だけでなく、パートタイマーにも適用されます。パートタイマーを含めて常時10人以上の労働者を雇っている場合には、就業規則を必ず作らなければならないのです。
パートタイマーだけに適用される就業規則を作ることもできます。
従業員が10人未満でも作ったほうがトラブル防止にいいと思うんですが、作っている会社は少ないですね。
就業規則に書かなければならないことは、労働契約で使用者が明らかにしなければならないことと、ほとんど同じですが、労働基準法やその事業場で適用される労働契約を下回ったり、これに反する内容のものを作っても無効となります。
会社は、就業規則を常時各作業場に置くなど見やすい場所に掲示したり書面にして配ったり、パソコン画面で確認できるようにするなど労働者がいつでも見ることができるようにしておかなければなりません。
また、賃金や育児・介護休業に関する規程など特に細かく決める必要がある場合には、複数の規則に分割する事もできます。
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