さて、労働者と使用者の間で結ばれている労働契約を、使用者側で一方的に解約することが解雇です。
解雇は、解雇に相当するような合理的理由がなければできませんし、また、手続的にも、少なくとも30日前の解雇予告をするか、平均賃金の30日分以上の予告手当を支払う必要があります。
★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成26年10月27日(月)、11月18日(火)、12月25日(木)東京・連合会館(旧総評会館)にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!
NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成26年10月の無料相談会日程:14日、21日、28日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37石井ビル3階