さて、期間の定めのある労働契約(有期契約)は、期間満了により終了するのが原則です。
契約更新は、有期契約の期間が満了した時に契約を結ぶことで、契約更新の約束がない限り、更新するかどうかはその度の労働者、使用者双方の合意により決まります。
★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成26年10月27日(月)、11月18日(火)、12月25日(木)東京・連合会館(旧総評会館)にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!
NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成26年10月の無料相談会日程:14日、21日、28日(火)18:00〜
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37石井ビル3階