2014年10月01日

整理解雇

解雇は、労働者の生活に重大な影響を与えます。経営難を理由とする解雇は、使用者側に責任がある「整理解雇」と言われています。

経営上の理由があればいつでも「整理解雇」が行えるものではなく、判例では、(1)人員削減の十分な必要性があること、(2)解雇回避の努力義務を尽くしたこと、(3)解雇対象者の選び方が公正・妥当であること、(4)労働者・労働組合へ説明・協議手続を尽くしたこと、の4つの要素を充たすことが必要とされています。





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posted by ろうしなかよく at 13:22| 東京 ☁| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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