2014年10月06日

辞めてくれないか

会社から「辞めてくれないか」と言われる退職のトラブルがあります。

さて、労働者と使用者の間で結ばれている労働契約を、使用者側で一方的に解約することが解雇です。

解雇は、解雇に相当するような合理的理由がなければできませんし、また、手続的にも、少なくとも30日前の解雇予告をするか、平均賃金の30日分以上の予告手当を支払う必要があります。



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NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
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2014年10月02日

契約更新

期間満了で更新されないというトラブルがあります。

さて、期間の定めのある労働契約(有期契約)は、期間満了により終了するのが原則です。

契約更新は、有期契約の期間が満了した時に契約を結ぶことで、契約更新の約束がない限り、更新するかどうかはその度の労働者、使用者双方の合意により決まります。


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2014年10月01日

整理解雇

解雇は、労働者の生活に重大な影響を与えます。経営難を理由とする解雇は、使用者側に責任がある「整理解雇」と言われています。

経営上の理由があればいつでも「整理解雇」が行えるものではなく、判例では、(1)人員削減の十分な必要性があること、(2)解雇回避の努力義務を尽くしたこと、(3)解雇対象者の選び方が公正・妥当であること、(4)労働者・労働組合へ説明・協議手続を尽くしたこと、の4つの要素を充たすことが必要とされています。





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