2014年10月26日

セクハラとイジメ

どういう行為がセクハラにあたるのか、この問いに対する明快な答えはありませんが、性的な意味合いを持つ言動で、相手が望まないなら、それらはセクハラとなります。

また、職場のいじめというと、今までは「本人がいじめられやすい性格だから仕方がない」とか、「当人同士で何とかしろ」とか言われ会社の問題というより、あくまでも個人的な問題と考える傾向にありました。

しかし、近年は職場環境の変化などにより、いじめが増加し、その程度もひどくなっているように見受けられます。

個人の問題というだけでは片付けられない状況になっていると言えるでしょう。

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電話:03-6802−6837
受付時間:火,木,金曜日12:30〜16:30
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相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3−37石井ビル3階


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2014年10月24日

健康保険と厚生年金保険

健康保険とは、労働者が業務外の事由による疾病負傷、もしくは死亡又は出産した場合に保険給付を行い、あわせて労働者の家族(被扶養者)の疾病負傷、死亡、出産ついても給付を行うもので、健康保険は、民間企業等の従業員を対象にしています。

厚生年金保険とは、労働者が老齢、障害又は死亡した場合に保険給付を行い労働者又はその遺族の生活を安定させるものです。

どちらも、生活の安定に必要なのです!


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2014年10月20日

就業規則?

就業規則とは、労働時間、賃金、退職(解雇)などの労働条件や労働者が就業する上で守ることを定めたものです。

これは、通常の労働者だけでなく、パートタイマーにも適用されます。パートタイマーを含めて常時10人以上の労働者を雇っている場合には、就業規則を必ず作らなければならないのです。

パートタイマーだけに適用される就業規則を作ることもできます。

従業員が10人未満でも作ったほうがトラブル防止にいいと思うんですが、作っている会社は少ないですね。

就業規則に書かなければならないことは、労働契約で使用者が明らかにしなければならないことと、ほとんど同じですが、労働基準法やその事業場で適用される労働契約を下回ったり、これに反する内容のものを作っても無効となります。

会社は、就業規則を常時各作業場に置くなど見やすい場所に掲示したり書面にして配ったり、パソコン画面で確認できるようにするなど労働者がいつでも見ることができるようにしておかなければなりません。

また、賃金や育児・介護休業に関する規程など特に細かく決める必要がある場合には、複数の規則に分割する事もできます。


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電話:03-6802−6837
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平成26年10月の無料相談会日程:7日、14日、21日、28日(火)18:00〜
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posted by ろうしなかよく at 08:27| 東京 ☀| Comment(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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