2014年09月30日

解雇

解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、その権利を濫用したものとして無効とされます。

期間の定めのがある労働契約の場合には、使用者はその期間中労働者を原則として解雇できません。

例外として「やむを得ざる理由」がある場合に限って、「直ちに契約の解除」をなしうるにすぎません。

また、その理由が使用者の過失によって生じたときは、使用者は労働者に対し、損害賠償の責を負うことになります。


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2014年09月29日

退職トラブル

会社を辞めたいのに、辞めさせてくれないというトラブルがあります。

さて、基本的に、労働者の自発的意思による退職(辞職)は自由です。

憲法は職業選択の自由を保障しており、労働基準法が強制労働を禁止していることから、労働者がその意思に反して就労を強制されることはありません。

ただし、退職の理由や、労働契約に期間の定めがあるかどうか、就業規則等で退職手続をどのように定めているかなどによって、退職の申し出の手続等が異なりますので注意が必要です。

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2014年09月28日

懲戒解雇

懲戒解雇の有効性についてです。

使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は無効となります。


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